2021/9/2 2024/05/17

個人事業主が働き方改革推進支援助成金を申請できる3つの要件

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この記事の監修

ロープラス社会保険労務士法人 代表社員/永井 拓至

大手社会保険労務士事務所の勤務を経て、令和3年より現在の事務所を独立開業。100件近くのスタートアップ企業に携わり、給与計算の整備や就業規則の作成といった労務回りの整備を行う。

個人事業主が働き方改革推進支援助成金を申請できる3つの要件

働き方改革推進支援助成金は、従業員の労働環境を改善する取組を行った中小企業主が申請できます。「中小企業主」と記載されておりますが、以下3つの要件を満たしていれば、個人事業主でも申請可能です。

 

労働者災害補償保険の適用事業主である

働き方改革推進支援助成金を申請するには従業員を雇い入れており、労働者災害補償保険の適用を受けている必要があります。労働者災害補償保険に加入しているかは、以下のサイトから検索可能です。

労働保険適用事業場検索

 

「資本または出資額」または「常時雇用する労働者」を満たす

業種 資本または出資額 常時雇用する労働者
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

 

「資本または出資額」または「常時雇用する労働者」が一定数以下でないと申請できません。業種によって基準が異なるので、上記の表を参照ください。

 

年5日の年次有給休暇を取得させるために就業規則等を整備している

1年に10日以上の年次有給休暇が付与される従業員には、1年間で5日分を取得してもらわなければいけません。年5日の年次有給休暇を取得してもらうために、就業規則等を整備している必要があります。

 

働き方改革推進支援助成金の4つのコース

働き方改革推進支援助成金は以下4つのコースがあります。要件や受給額は別記いたしますので、お待ちくださいませ。

 

  • 働き方改革推進支援助成金 (労働時間短縮・年休促進支援コース)
  • 働き方改革推進支援助成金 (勤務間インターバル導入コース)
  • 働き方改革推進支援助成金 (労働時間適正管理推進コース)
  • 働き方改革推進支援助成金 (団体推進コース)

 

最後に

交付申請の期限は令和3年11月30日までです。

助成金の詳細を確認したい方は下記までお問合せくださいませ。

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